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マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第8問(区分所有法)
問題
甲マンション101号室はAが所有し、同室に隣接する102号室はBが所有して居住しているところ、101号室の室内には段ボール、空ペットボトル、ビニール袋に詰めたゴミなどがため込まれてこれらが積み上がった状況となり、悪臭などによってBを含むマンションの居住者に著しい迷惑が及んでいる。この状況のもとで、甲マンションの管理者又はBが講ずることができる措置に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) 甲マンションの管理者は、管理規約に訴訟の提起についての定めがあったとしても、集会の決議がなければ、Aに対して、101号室の室内のゴミなどの除去を求める訴えを提起することはできない。
- (2) 甲マンションの管理者は、Aの所在を知ることができない場合には、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、所有者不明建物管理人による管理を命ずる処分を求めることができる。
- (3) Bは、Aによる101号室の管理が不適当であることによって自らの健康を害して通院、治療が必要となった場合には、Aに対して損害賠償を請求することができる。
- (4) Bは、Aによる101号室の管理が不適当であることによって自らの権利が害されている場合であっても、裁判所に対して、101号室の専有部分と共用部分の共有持分を対象として、管理不全建物管理人による管理を命ずる処分を求めることはできない。
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 管理者は、集会の決議がある場合に訴えを提起することができる(同法第26条第4項)
(3)
選択肢3(正しい) Bは、Aの管理不適当によって自己の健康を害した場合、Aに対して損害賠償を請求できる(民法第709条)
(4)
選択肢4(正しい) Bは、Aの管理不全を理由に裁判所に対し管理不全建物管理命令を求めることができる(民法第264条の14以下)
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