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マンション管理士試験 過去問 令和5年度 第9問(区分所有法)
問題
甲マンションの集会においてマンションの建替え決議が成立した。Eは建替え決議に賛成した区分所有者であり、A、B、C及びDはいずれも建替え決議に賛成しなかった区分所有者である。決議後、集会招集者が建替え決議に賛成しなかった区分所有者に対して建替え決議の内容により建替えに参加するか否かを回答すべき旨を書面で催告した場合の取扱いに関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の定めによれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) Aが催告を受けた日から2月以内に回答しなかった場合には、Aは、建替えに参加する旨を回答したものとみなされる。
- (2) Bが催告を受けた日から2月以内に建替えに参加する旨を回答した場合であっても、EはBに対して、区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求することができる。
- (3) Cが建替えに参加しない旨を回答し、EがCに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、EはCに対して建物の移転登記手続の履行を求めるためには、売買代金を提供しなければならない。
- (4) Dが建替えに参加しない旨を回答し、EがDに区分所有権及び敷地利用権を時価で売り渡すべきことを請求した場合において、Dが建物の明渡しによりその生活上著しい困難を生ずるおそれがあるときは、裁判所は、代金の支払又は提供の日から1年を超えない範囲内において、Eに対する移転登記手続をする義務について相当の期限を許与することができる。
正答
正答は (3) です。
解説
正解の理由
(3)である 選択肢3(正しい) 売渡請求権の行使は形成権であるが、請求者は相手方に対して移転登記手続の履行を求めるためには代金の提供が必要とされている(民法第533条の同時履行の抗弁の趣旨)。これらを踏まえると、以上から、正解は選択肢3(3)である。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 区分所有法第63条第3項は、催告期間内に回答しなかった場合は「建替えに参加しない旨を回答したものとみなす」と規定する
(2)
選択肢2(誤り) 建替えに参加する旨を回答した区分所有者に対しては、売渡請求権を行使することはできない(同法第63条第5項)
(4)
選択肢4(誤り) 建物の明渡しにより著しい困難が生ずるおそれがある場合、裁判所は相当の期限を許与することができるが(同法第63条第6項)、本肢の期間に関する記述が誤りである
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