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マンション管理士試験 過去問 令和6年度 第3問(区分所有法)
問題
甲マンションの区分所有者はA、B及びCの3名(この問いにおいて「Aら」という。)である。また、同マンションの敷地利用権は、Aらが準共有する賃借権であり、規約には、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の分離処分の可否に関する定めは設けられていない。Aらは、甲マンションの敷地の所有者であるXとの間で、土地賃貸借契約を締結している。この場合に関する次の記述のうち、区分所有法及び民法の定め並びに判例によれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) Aは、賃借権の準共有持分を処分することについて、Xの承諾を得れば、専有部分と専有部分に係る敷地利用権の準共有持分とを分離して処分することができる。
- (2) Aが専有部分を専有部分に係る敷地利用権とともに第三者に譲渡するには、敷地利用権の譲渡についてB及びCの同意を得なければならない。
- (3) Aが専有部分をDに賃貸した場合、AがXから賃借している甲マンションの敷地をDに転貸をしたことになる。
- (4) Xが敷地をYに譲渡し、敷地の賃貸人たる地位がYに移転した場合であっても、当該敷地の所有権の移転の登記をしなければ、Yは賃貸人の地位をAらに対抗することができない。
正答
正答は (4) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) 区分所有法第22条第1項は、規約に別段の定めがない限り専有部分と敷地利用権の分離処分を禁止しているが、規約に定めがなければ(ただし書により)分離処分も可能であり、Xの承諾のみで可能とはなっていない
(2)
選択肢2(誤り) 賃借権の準共有状態ではないため(Aは甲地、BはAから賃借した乙地、CはAから賃借した丙地)、BとCが乙地・丙地の賃借権の準共有者になるわけではない
(3)
選択肢3(誤り) BがAから乙地を賃借し、その上の建物をDに賃貸した場合、土地(乙地)をDに転貸したことにはならない(建物の賃貸と土地の転貸は別)
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