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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第14問(民法)
問題
甲マンション304号室を所有するAが、Bとの間で、同室を賃料月額12万円でBに賃貸する旨の契約(以下「本件契約」という。)を締結し、同室をBに引き渡した。Aが本件契約に基づく賃料債権を譲渡する場合に関する次の記述のうち、民法の定め及び判例によれば、内容が正確なものはどれか。
選択肢
- (1) 本件契約に基づく賃料債権について譲渡を禁止する旨の特約がある場合には、Aが同債権を譲渡しても、その効力は生じない。
- (2) Aは、本件契約に基づく将来の賃料債権を譲渡することはできない。
- (3) Aが、本件契約に基づく令和7年8月分の賃料債権をCに譲渡した後、同債権をDにも譲渡し、その旨をそれぞれ確定日付のある証書によってBに通知した場合、いずれの譲渡が優先するかは、確定日付の先後によって決まる。
- (4) Aが本件契約に基づく令和7年9月分の賃料債権をEに譲渡し、その対抗要件が具備された場合であっても、Bは、その対抗要件具備時より前に取得したAに対する債権を自働債権とし、上記の賃料債権を受働債権とする相殺をもってEに対抗することができる。8146_01_REPORT_M.indd 9 2025/10/29 1:15
正答
正答は (4) です。
解説
正解の理由
選択肢4(正しい) Bが「譲渡の通知」を受けるよりも前にAに対する債権を持っていたのであれば、その債権の弁済期がいつであるかを問わず、譲受人(E)に対して相殺を主張することができる。
他の選択肢
(1)
選択肢1(誤り) たとえ当事者間で「譲渡禁止の特約」を結んでいたとしても、債権譲渡そのものの効力は妨げられない
(2)
設問の求め方と照らすと正答になりません。設問文の「正しいもの/誤っているもの/最も適切でないもの」を先に確認してから、各肢を読み直してください
(3)
選択肢3(誤り) 債権が二重に譲渡された場合、優先順位を決める基準は「確定日付の先後」ではなく、「通知が債務者に到達した日時の先後」(または債務者の承諾の先後)となる
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