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マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第16問(民法)
問題
甲マンション202号室を所有するAが、Bとの間で、報酬を支払って同室をリフォームしてもらう旨の請負契約を締結した場合に関する次の記述のうち、民法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) Aの責めに帰することができない事由によってBが仕事を完成することができなくなった場合において、Bが既にした仕事の結果のうち可分な部分の給付によってAが利益を受けるときは、Bは、Aに対し、Aが受ける利益の割合に応じて報酬の支払を請求することができる。
- (2) Aが死亡した時は、AB間の請負契約は直ちに終了する。
- (3) Bの仕事が完成するまでの間であれば、Aはいつでも請負契約を解除することができるが、やむを得ない事由があるか否かにかかわらず、Bの損害を賠償しなければならない。
- (4) Aが破産手続開始の決定を受けたときは、Bは、仕事が完成するまでの間であれば請負契約を解除することができる。8146_01_REPORT_M.indd 10 2025/10/29 1:15
正答
正答は (2) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 請負の中途終了による報酬請求権 義務の消滅(不可抗力など) 注文者(A)と請負人(B)のどちらの責任でもない事由で完成が不能になった場合(地震での倒壊など)、Bの「完成させる義務」はなくなるが、同時にAの「報酬全額を払う義務」もなくなる
(3)
請負と委任の比較(死亡の影響) 契約の種類注文者・委任者の死亡請負人・受任者の死亡請負 (632条〜)終了しない(原則、相続人が地位を承継)終了しない(原則、相続人が承継)委任 (643条〜)終了する (653条1号)終了する (653条1号)選択肢3(正しい) 注文者による契約の解除 「いつでも」解除可能 仕事が完成するまで(=建物であれば引き渡し前など)であれば、注文者(A)は理由を問わず、一方的に契約を終わらせることができる
(4)
選択肢4(正しい) 本来、請負人(B)からの自由解除は認められていないが、お金を払う側である注文者(A)が破産したとなると、Bは「せっかく作っても報酬を払ってもらえない」というリスクを負うことになる
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