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令和7年度 · 借地借家法

マンション管理士試験 過去問 令和7年度 第17問(借地借家法)

問題

甲マンションの301号室を所有するAが、令和3年3月1日、Bに対して期間を3年間、賃料を月額10万円として同室を貸し渡し、賃貸の2年後にAがBに対して賃料が不相当となったとして同12万円に増額する旨通知した場合に関する次の記述のうち、借地借家法の定め及び判例によれば、誤っているものはどれか。

選択肢

  1. (1) AB間の賃貸借契約に賃貸期間中は賃料を増額しない旨の特約があれば、Aは、賃料が不相当となった場合でもその増額を請求することができない。
  2. (2) Aは、増額通知がBに到達した日より前の期間については、当該通知によって賃料の増額を請求することができない。
  3. (3) 賃料の増額についてAB間に協議が調わないときは、Bは、増額を正当とする裁判が確定するまでは、相当と認める賃料をAに支払うことをもって足りる。
  4. (4) 賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既にBが支払った額に不足があるときは、Bは、不足額に年3%の割合による支払期後の利息を付してこれを支払わなければならない。

正答

正答は (4) です。

解説

他の選択肢

  • (1)

    一見もっともらしいですが、正答(4)「賃料の増額を正当とする裁判が確定した場合において、既にBが支払った額に不足があ…」ほど学習・制度・実務の観点で問題がある記述ではありません。「最も適切でない」形式では、正しそうな肢が複数あることがあります。各肢の主語・客体・数字・期限・手続の順序が設問条件と合うかを確認し、最も不適切な一つだけを選びます

  • (2)

    選択肢2(正しい) 借賃増減請求権(借地借家法32条)のポイント 1. 効力が発生するタイミング 借賃増額請求権は、「増額する」という意思表示が相手方に到達した時点から将来に向かって効力が発生する

  • (3)

    選択肢3(正しい) 賃料の増額請求に対して借主が納得していない場合、貸主の一方的な額を支払わなければならないとすると、借主の生活などが圧迫されるため、借地借家法32条2項で以下の通り定められている

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