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実践演習 · 区分所有法

マンション管理士試験 実践演習 第2問(区分所有法)

問題

共用部分に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものの組合せはどれか。ア 共用部分は、規約で別段の定めをしない限り、区分所有者全員の共有に属する。イ 各共有者は、共用部分をその持分割合に応じた範囲でのみ使用することができる。ウ 共用部分の持分割合は、原則として各共有者の有する専有部分の床面積の割合による。エ 共用部分の管理に関する事項は、すべて区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数で決しなければならない。

選択肢

  1. (1) アとウ
  2. (2) アとエ
  3. (3) イとウ
  4. (4) イとエ

正答

正答は (1) です。

解説

正解の理由

して専有部分の床面積の割合による(同法第14条第1項)。エ(誤り) 共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の普通決議で決する(同法第18条第1項)。すべて特別多数決議が必要となるわけではない。

他の選択肢

  • (2)

    正答(1)「アとウ」と異なる組合せです。ア:正しい 共用部分は、規約に別段の定めがない限り、区分所有者全員の共有に属する(区分所有法第11条第1項)。エ:誤り 共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の普通決議で決する(同法第18条第1項)

  • (3)

    正答(1)「アとウ」と異なる組合せです。イ:誤り 各共有者は、共用部分の全部について、その用方に従って使用することができる(同法第13条)。ウ:正しい 共用部分の持分割合は、原則として専有部分の床面積の割合による(同法第14条第1項)

  • (4)

    正答(1)「アとウ」と異なる組合せです。イ:誤り 各共有者は、共用部分の全部について、その用方に従って使用することができる(同法第13条)。エ:誤り 共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の普通決議で決する(同法第18条第1項)

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