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マンション管理士試験 実践演習 第61問(区分所有法)
問題
専有部分と共用部分の区別に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、内容が正確でないものはどれか。
選択肢
- (1) 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又は一部の共用に供されるべき建物の部分は、共用部分とされる。
- (2) 専有部分となるためには、構造上の独立性及び利用上の独立性を備える必要がある。
- (3) 建物の構造上当然に共用部分となる部分であっても、規約により自由に専有部分とすることができる。
- (4) 規約により共用部分とされた部分は、登記をしなければ第三者に対抗することができない場合がある。
正答
正答は (3) です。
解説
他の選択肢
(1)
選択肢1(正しい) 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室など、構造上共用に供されるべき部分は法定共用部分である(区分所有法第4条第1項)
(2)
選択肢2(正しい) 専有部分となるには、構造上区分され、独立して住居、店舗等の用途に供することができる部分である必要がある(同法第1条)
(4)
選択肢4(正しい) 規約共用部分は、登記をしなければ第三者に対抗することができない(同法第4条第2項)
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