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マンション管理士試験 一問一答 2019-03-63(区分所有法)
問題
区分所有法第7条の先取特権は、債務者が専有部分を賃貸しているときは、民法第304条の物上代位により賃料に対して行使できる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
区分所有法第7条の先取特権は、民法第304条の規定による物上代位が認められており、債務者が専有部分を賃貸しているときは、賃料に対して先取特権を行使することができる。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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