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マンション管理士試験 一問一答 2019-05-66(区分所有法)
問題
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用すべき区分所有者のみで行うことになります。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがある場合を除き、これを共用すべき区分所有者のみで行う(区分所有法第16条)。ただし、管理者は一部共用部分のみを共用する区分所有者のみで行われる管理についても、必要に応じて助力する等の関与が認められる場合がある。この記述は「区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き」という点が問題文の「全員の規約に定めがある場合は全員で行う」趣旨と混同されており、誤りである。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「一部共用部分の管理は、区分所有者全員の規約に定めがあるものを除き、これを共用す…」のような限定語に注意してください。
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