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一問一答 · 区分所有法

令和元年度 元問5 選択肢1

マンション管理士試験 一問一答 2019-05-65(区分所有法)

問題

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、一部共用部分を共用する一部の区分所有者だけで行うことはできません。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

一部共用部分の管理のうち、区分所有者全員の利害に関係するものは、区分所有者全員で行わなければならず、一部の区分所有者だけで行うことはできない(区分所有法第16条)。この記述は正当である。

× を選びやすい考え方

× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。

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