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マンション管理士試験 一問一答 2019-09-76(区分所有法)
問題
建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ、その招集の際に通知すべき事項についての説明会を開催する必要はない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
区分所有法第62条第4項は、建替え決議を会議の目的とする集会を招集するときは、少なくとも1月前に招集通知を発するとともに、少なくとも1月前に説明会を開催しなければならないと規定する。区分所有者からの要請がなくても説明会の開催は義務であり、この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「建替え決議を会議の目的とする集会を招集した者は、区分所有者からの要請がなければ…」のような限定語に注意してください。
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