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マンション管理士試験 一問一答 2019-10-77(区分所有法)
問題
団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の3以上の多数の賛成が必要であり、各団地建物所有者の議決権は、その有する建物又は専有部分の床面積の割合による。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
団地管理組合の集会における建替え承認決議の議決権は、団地内建物の所在する土地の持分の割合による(区分所有法第69条第1項)。「建物または専有部分の床面積の割合」ではなく敷地の持分割合によるため、この記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「団地管理組合の集会において、A棟の建替え承認決議を得るためには、議決権の4分の…」のような限定語に注意してください。
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