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一問一答 · 区分所有法

令和元年度 元問31 選択肢3

マンション管理士試験 一問一答 2019-31-91(区分所有法)

問題

組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、管理会社に対し情報提供することの同意をあらかじめ得ていない区分所有者の氏名については、第三者提供に当たるので、管理会社に提供することはできない。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

管理会社への委託は個人情報保護法上の「第三者提供」には当たらず(区分所有法第24条の「委託」に該当)、あらかじめ同意を得なくても提供できる。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「組合員名簿の管理を管理会社に委託するに当たっては、氏名の届出の際に、管理会社に…」のような限定語に注意してください。

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