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一問一答 · 区分所有法

令和元年度 元問31 選択肢4

マンション管理士試験 一問一答 2019-31-92(区分所有法)

問題

区分所有者の親族を名乗る者から組合員名簿につき閲覧請求を受けた理事長は、その者が親族関係にあることが確認できた場合においても、直ちに閲覧請求に応じることはできない。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

親族を名乗る者が閲覧請求した場合でも、理事長は直ちに閲覧を認める義務はなく、正当な閲覧請求権者であるかを確認した上で判断する必要がある(標準管理規約第72条、個人情報保護法の趣旨)。

× を選びやすい考え方

× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。

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