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一問一答 · 区分所有法

令和3年度 元問6 選択肢3

マンション管理士試験 一問一答 2021-06-43(区分所有法)

問題

最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨の規約を設定することができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

区分所有法第32条は、最初に建物の専有部分の全部を所有する者が公正証書により設定できる規約の内容を限定して列挙しており、「構造上一部の区分所有者の共用に供されるべき建物の部分を専有部分とする旨」の規約は含まれていない(これは強行規定に違反する)。この記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「最初に建物の専有部分の全部を所有する者は、公正証書により、構造上一部の区分所有…」のような限定語に注意してください。

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