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一問一答 · 区分所有法

令和3年度 元問6 選択肢4

マンション管理士試験 一問一答 2021-06-44(区分所有法)

問題

管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とすることができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

規約の保管者は管理者(管理者がいない場合は現に建物を使用している区分所有者またはその代理人)であり(区分所有法第33条第1項)、管理者が指名した者を保管者とする規約の定めは認められていない。この記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「管理者がいる場合、規約に定めることにより、管理者が指名した者を規約の保管者とす…」のような限定語に注意してください。

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