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マンション管理士試験 一問一答 2021-10-50(区分所有法)
問題
一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属するものである場合であっても、団地建物所有者は、規約によって団地共用部分とすることができる。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
一団地内の附属施設たる建物を団地共用部分とする規約の設定は、その建物が団地建物所有者「全員」の共有に属するものでなければならないとされており(区分所有法第67条第1項)、一部の者の共有に属する場合は団地共用部分とすることはできない。「一部の共有に属するものであっても可能」とするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「一団地内の附属施設たる建物が、団地建物所有者の全部ではなく、一部の共有に属する…」のような限定語に注意してください。
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