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マンション管理士試験 一問一答 2021-10-51(区分所有法)
問題
一団地内の附属施設たる建物について団地共用部分とする規約を設定した場合には、その旨の登記をしなければ、団地共用部分であることをもって第三者に対抗することはできない。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
団地共用部分である旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することはできない(区分所有法第67条第2項)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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