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マンション管理士試験 一問一答 2021-12-199(民法)
問題
AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強迫によって意思表示をしたことについてAに過失があったときは、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
強迫による意思表示は、強迫を行ったのが相手方であれば、取消権者に過失があっても取り消すことができる(民法第96条第1項)。詐欺と異なり強迫には善意の第三者保護規定がなく、過失の有無も問われない。「過失があるときは取り消すことができない」とするこの記述は誤っている。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「AがBの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合であっても、Bの強…」のような限定語に注意してください。
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