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一問一答 · 民法

令和3年度 元問12 選択肢4

マンション管理士試験 一問一答 2021-12-200(民法)

問題

Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがその事実を知っていたか、知ることができたときに限り、Aは強迫を理由として自己の意思表示を取り消すことができる。

正答

答えは × です。

解説

正解の理由

第三者による強迫の場合、相手方の善意・悪意を問わず取消しができる(民法第96条第2項は詐欺にのみ適用され、強迫には適用されない)。「相手方が知りまたは知ることができたときに限り」とするこの記述は誤っている。

○ を選びやすい考え方

○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「Aが第三者Dの強迫によって本件売買契約をする意思表示をしていた場合には、Bがそ…」のような限定語に注意してください。

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