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マンション管理士試験 一問一答 2022-06-60(区分所有法)
問題
規約により集会において決議すべきものとされた事項については、区分所有者全員の書面又は電磁的方法による合意があったときは、書面又は電磁的方法による決議があったものとみなす。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
区分所有法第45条第2項は、規約により集会において決議すべきものとされた事項について区分所有者全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなすと規定する。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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