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マンション管理士試験 一問一答 2022-19-365(マンション建替え等円滑化法)
問題
特定要除却認定を受けた場合においては、団地内建物を構成する特定要除却認定を受けたマンションの敷地の共有者であるその団地内建物の団地建物所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で、敷地分割決議をすることができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
特定要除却認定を受けた場合に、団地内建物の区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数で敷地分割決議をすることができる(マンション建替え等円滑化法第115条の4)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。マンション建替え等円滑化法 の関連条文を確認してください。
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