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一問一答 · マンション建替え等円滑化法

令和5年度 元問19 選択肢4

マンション管理士試験 一問一答 2023-19-364(マンション建替え等円滑化法)

問題

組合設立に係る認可の公告があったときは、施行マンションの区分所有権又は敷地利用権を有する者は、その公告があった日から30日以内に、施行者に対し、権利の変換を希望せず、自己の有する区分所有権又は敷地利用権に代えて金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

組合設立の認可公告後30日以内に、施行マンションの権利者は金銭の給付を希望する旨を申し出ることができる(マンション建替え等円滑化法第56条第1項)。この記述は正当である。

× を選びやすい考え方

× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。マンション建替え等円滑化法 の関連条文を確認してください。

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