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マンション管理士試験 一問一答 2024-30-414(区分所有法)
問題
迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に 係る損害賠償を請求する訴訟を提起するためには、総会決議が必要である。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
第三者(近隣住民)に対する損害賠償請求は、区分所有法の適用の問題ではなく管理組合が管理業務として行う訴訟であり、理事長が区分所有者及び管理組合を代表して提起できる。総会決議は不要であり(標準管理規約第54条第1項各号等)、「総会決議が必要」とする点が誤りです。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「迷惑行為者が近隣の住民である場合、理事長がその者に対し、設備の破損に 係る損害…」のような限定語に注意してください。
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