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マンション管理士試験 一問一答 2024-30-415(区分所有法)
問題
迷惑行為者が賃借人である場合、賃貸人である区分所有者がその者に対し何 ら是正措置を講じなかったときは、理事長は、理事会の決議を経て、その区分 所有者に対しても設備の破損に係る損害賠償を請求することができる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
賃借人が規約違反の行為を行い、賃貸人の区分所有者が是正しない場合、理事長は理事会決議を経て区分所有者に対し損害賠償を請求できる(標準管理規約第67条)。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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