マンション管理士試験の過去問・実践演習・一問一答と模試・模擬試験対策を、このサイトでまとめて学習できます。タブから他の演習モードへ移動できます。

一問一答 · 区分所有法

令和6年度 元問30 選択肢4

マンション管理士試験 一問一答 2024-30-416(区分所有法)

問題

迷惑行為者が賃借人の同居人である場合、理事長は、理事会の決議を経て、 その者に対し、その行為の差止めを請求することができる。

正答

答えは です。

解説

正解の理由

賃借人の同居人(占有者に準ずる者)に対し、理事長は理事会決議を経て行為の差止めを請求することができる(標準管理規約第67条)。

× を選びやすい考え方

× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。

類似の問題

同じ分野・タグや問題文のキーワードが近い問題です。解き直しや確認に使えます。