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マンション管理士試験 実践演習 第63問(区分所有法)
問題
集会の決議要件に関する次の記述のうち、区分所有法の定めによれば、正しいものの組合せはどれか。ア 規約の設定、変更又は廃止は、原則として区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による。イ 管理者の選任は、常に区分所有者全員の同意を要する。ウ 建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による。エ 共用部分の管理に関する事項は、どのようなものでも必ず全員一致で決しなければならない。
選択肢
- (1) アとイ
- (2) アとウ
- (3) イとエ
- (4) ウとエ
正答
正答は (2) です。
解説
正解の理由
多数による(同法第62条第1項)。エ(誤り) 共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の普通決議で決する。すべて全員一致が必要ではない。したがって、正しいものの組合せはアとウである。
他の選択肢
(1)
正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。ア:正しい 規約の設定、変更又は廃止は、原則として区分所有者及び議決権の各4分の3以上の多数による(区分所有法第31条第1項)。イ:誤り 管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議で行うことができる
(3)
正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。イ:誤り 管理者の選任は、規約に別段の定めがない限り、集会の普通決議で行うことができる。エ:誤り 共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の普通決議で決する
(4)
正答(2)「アとウ」と異なる組合せです。ウ:正しい 建替え決議は、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数による(同法第62条第1項)。エ:誤り 共用部分の管理に関する事項は、原則として集会の普通決議で決する
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