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マンション管理士試験 一問一答 2019-18-81(区分所有法)
問題
敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設定の登記は、登記の目的等(登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付をいう。以下同じ。)がその敷地権となった土地についてされた抵当権設定の登記の目的等と同一であっても、敷地権である旨の登記をした土地の敷地権についてされた登記としての効力を有しない。
正答
答えは × です。
解説
正解の理由
不動産登記法第73条第2項は、敷地権の登記をする前に登記された担保権の登記で、登記の目的等が当該敷地権となった土地についてされた担保権の登記の目的等と同一であるものは、敷地権についてされた登記としての効力を有すると規定する。この記述は「効力を有しない」としており誤りである。
○ を選びやすい考え方
○ を選ぶ場合は、一見正しそうな一般論で判断している可能性があります。「敷地権付き区分建物について、敷地権の登記をする前に登記された抵当権設定の登記は…」のような限定語に注意してください。
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