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マンション管理士試験 一問一答 2024-10-19(区分所有法)
問題
買取指定者が買取代金に係る債務の全部又は一部を弁済しない場合におい て、決議賛成者(買取指定者となったものを除く。)が買取指定者に資力があ り、かつ、執行が容易であることを証明できないときは、決議賛成者は連帯し てその債務の全部又は一部の弁済の責めに任ずる。
正答
答えは ○ です。
解説
正解の理由
買取指定者が代金の全部または一部を弁済しない場合、決議賛成者(買取指定者となったものを除く)は、買取指定者に資力があり執行が容易であることを証明できないときは連帯してその債務を弁済する責めを負う(区分所有法第61条第14項)。この記述は正当である。
× を選びやすい考え方
× を選ぶ場合は、条文の例外や限定語(「当然に」「全員」「必ず」など)を読み落としている可能性があります。区分所有法 の関連条文を確認してください。
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